肩関節の運動障害

肩関節の運動障害の分類

肩関節の運動障害は大別すると「拘縮性運動障害」と「疼痛性運動障害」に分類できます。

拘縮性運動障害とは

関節運動に伴い、生理学的に伸びるべき組織が伸びない(伸張性欠如)、あるいは滑走すべき組織が滑走しない(滑走障害)ために、可動性ならびに安定性が損なわれます。

このような状態は、肩関節の運動時に上腕骨骨頭が中心軸から外れやすくなり、正常な軌道で運動が行われにくくなります。

例えば、肩関節を覆っている関節包の後面に拘縮が生じた場合、上腕骨頭は前方に押し出される力が発生します。これによって、関節周囲の筋肉に過度な緊張が生じたり、周囲組織に侵害刺激を与えて、痛みの原因になります。

拘縮性運動障害に対する治療

拘縮性運動障害に対する治療は、関節周囲組織の伸張性と滑走性の改善を図り、肩関節の硬度バランスを整える必要があります。

疼痛性運動障害とは

腱板、肩峰下滑液包、上腕二頭筋長頭腱などが炎症を基盤として発症し、痛みにより運動が制限された状態です。拘縮は認めないものの、炎症の存在により痛みに過敏になっていることで、あらゆる運動で痛みが容易に引き起こされるようになっています。

疼痛性運動障害に対する治療

炎症が想定される部位に疼痛緩和処置をしてみることで、診断的にも治療の方向性を定めやすくなります。

あおし整骨院では、疼痛緩和に効果の高い高電圧治療を行っています。

関節運動障害には、上記のようなタイプが単独あるいは複合して発生しています。

肩関節の運動障害は、どのタイプに該当するのかを見極めたうえで、施術を進めていくことが大切です。

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